2025年4月1日から改正公益認定法が施行され、公益法人を苦しめていた財務三基準の大幅緩和に伴う公益活動の活性化を目指した改正法ですが、他方で注意すべき点も多々出てきました。公益財団法人公益事業支援協会は、改正法の概要と注意点、既存の公益法人や新規に公益認定を目指すためのセミナーを開催します。
■開催日時と場所
1. 令和7年4月12日(土)13:30~ 定員500名
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4F イイノホール
【申込締切日】
いずれの会場も開催日の7日前まで(会場参加の場合、定員に達した時点で受付終了となります。オンライン参加の場合は開催日の5日前。)
【申込方法】
下記URL、または2次元バーコードから受付フォームページにアクセスし、必要事項をご記入いただきお申し込みください。
・セミナー参加者には、当法人発行の「小規模法人500ガイドブック」と令和7年4月発売予定の「改訂公益認定等ガイドラインの解説」を贈呈します。
第1部<テーマ>公益認定法改正により公益認定制度はどう変わるか (講義)
出口正之(公益財団法人公益事業支援協会大阪支部長)
第2部<テーマ>これまでの公益認定手続の実情と今後の改善について (講演)
千賀修一(公益財団法人公益事業支援協会理事長)
■第1部<テーマ>公益認定法改正により公益認定制度はどう変わるか
1. 公益法人の実態や制度を知る専門家が非常に少ないことの問題点
(1) 地方の公益認定の委員会の委員約230名のうち、公益法人の肩書を有する者はわずかに2名。
(2) 世界中で社会貢献専門機関が大幅に増大・活躍する中で、日本の公益法人のプレゼンスは大幅に低下。この分野での世界的調査で日本は最下位(114か国調査)やワースト2位(142か国調査)などの調査結果が続出。
2. 公益認定を阻んでいるという都市伝説の「公益目的事業と経理的基礎及び技術的能力」の要件は、小規模法人500ガイドブックの中を見れば公益認定を受けることができることがわかる。
(1) 小さく生んで税制上の優遇措置により大きな寄附を得て活動する海外の制度を習って大改革があったのに、公益認定時に「経理的基礎」を根拠に、申請時に寄附予定者の第三者の「寄附確約書」や「預金通帳」や「確定申告書」まで提出させていた近年の恐るべき実態。
(2) 「小規模公益法人500ガイドブック」は公益認定の教科書。不認定や勧告など悪いケースの前例しか文書が残らない構造であれば、毎年認定は厳しくなる。認定された前例である、「小規模公益法人500ガイドブック」を見ることで、真の認定の姿が明らかになる。
3. 公益認定の財務基準が大幅に緩和され、ガバナンスが重視された内容について
(1)公益法人活性化のための法改正。公益法人活性化のための最大のチャンス。
(2)しかし、拱手傍観してれば、元の木阿弥。
(3)新しいことを行おうと思えば、様々なところから批判が出る。しかし、今度は認定法第三条の二に、「公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。」とされた。
活発な活動を行う公益法人が一つでも多く誕生し、国際的な汚名返上の大チャンスでもある。
■第2部<テーマ>これまでの公益認定手続の実情と今後の改善について
1. 講演者が設立又は当法人がサポートして公益認定を受けた法人これまで公益認定を受けた法人を合計すると7法人ある。また令和6年12月15日現在当法人のサポートを受けて公益認定申請中の一般法人が7法人ある。これらの経験を踏まえて以下のことを説明する。
(1) 申請から審査終了までの期間
[1] 4ヶ月以上3法人
[2] 5ヶ月以上1法人
[3] 7カ月以上1法人
[4] 9カ月以上1法人
[5] 1年6ヶ月以上1法人
(2) 公益認定等委員会委員制度の問題点
公益認定法は、公益の増進のため旧法時代公益の認定権を官が独占していたところ、民間の意見を取り入れる「民間の、民間による、民間のための公益法人制度」とする改革が行われた。しかし、現在の公益認定制度になった後において旧法の許可主義時代の考え方を引き継ぎ公益認定をできるだけ出さないよう行政指導し、公益認定申請件数の約40%が取り下げている。公益認定法改正後公益認定等委員会が主導して公益認定の審査方法が改善される点について。
2. 「新ガイドラインの解説」の本を見ながら以下の点について説明します。
(1) 新ガイドラインは、総論的には公益認定法の制定の趣旨に沿っており、この通り運用されることが必要である。
(2) 公益認定を申請し、行政庁から理不尽と思われる行政指導を受けたときどうするか。
(3) 小規模法人500ガイドブックに掲載されている公益法人が行っている公益目的事業と同内容の事業を行う一般法人を設立して公益認定申請したとき公益認定を受けられることが公平な行政を行う上で必要である。しかし、これまで他の公益法人で公益目的事業として認められているにも拘らず新たに公益認定を申請したときこれを認定しない例がある。この点について国民の立場からどうあるべきかについて意見を述べる。
(4) 公益目的事業と収益事業を区分する分岐点が明確になっていない。
公益法人である美術館において、美術館に関連するグッズを販売するとき公益目的事業としている法人と収益事業としている法人がある。
(5) 小規模法人の公益認定を少ない予算と費用で受ける要諦
3.公益認定を取得した後の法人活動が活発になり、公益の増進が進みそれにより多くの人が恩恵を受けている例を紹介する。
■講師プロフィール
出口正之(公益財団法人公益事業支援協会大阪支部長)
1. 内閣府公益認定等委員会常勤委員、大阪府公益認定等委員会委員長、税制調査会特別委員等を歴任。ジョンズ・ホプキンス大学国際フィランソロピー研究員にアジア人として初めて選ばれ、国際NPO・NGO学会(International Society For Third Sector Research, ISTR 本部米国。世界約90か国)のアジア人としては唯一の会長を務めた。国立民族学博物館名誉教授・特定教授、総合研究大学院大学名誉教授、関西大学客員教授、インド・Chanakya University 学術顧問。雑誌『公益・一般法人』編集委員長、IFR4NPO(国際非営利会計基準)策定メンバー。
千賀修一(公益財団法人公益事業支援協会理事長)
弁護士・税理士・公益財団法人千賀法曹育英会・公益社団法人シニア総合サポートセンター・公益財団法人公益事業支援協会(当法人)の各法人の理事長。その他(就任順)公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団監事・筑波大学附属高等学校評議員・一般財団法人信田福祉財団副理事長・公益財団法人筒香青少年育成スポーツ財団評議員・一般財団法人千賀法曹育成基金理事長・公益社団法人経済同友会会員・皇室の伝統を守る国民の会代表委員。
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