東京司法書士会と台湾新北市の社団法人新北市地政士公会は、友好協定を締結いたします。
【概要】
日程 :令和5年12月7日(木)
時間 :午前9時30分から午前11時30分頃まで(予定)
主な進行:午前10時頃 業務交流(任意後見制度についての質疑応答)
午前11時頃 友好協定締結式
開催場所:東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館 地下1階 日司連ホール
【本協定の目的】
司法書士が、台湾をルーツとする方の不動産等の遺産について相続手続を依頼されるケースは多く、手続上司法書士が台湾の戸籍資料を取得することがありますが、その際には台湾の不動産登記の専門家である地政士と連携しています。歴史的にも関係の深い司法書士と地政士との協力関係の構築は、加速するグローバル化への対応の一環として重要といえます。そこでこの度、東京司法書士会と新北市地政士公会(台湾)は、司法書士・地政士両制度についての相互理解を深め、業務交流を増進し、もって市民に対する法的サービスの向上に資すること等を目的とし、友好協定を締結いたします。
友好協定の締結当日は、業務交流の一環として、台湾において2019年に新設された任意後見制度の普及に積極的に取り組む新北市地政士公会からの質問に東京司法書士会が回答する形で、日本の任意後見制度について説明する質疑応答の時間を設けます。
なお、司法書士会と地政士公会の全国組織である日本司法書士会連合会と地政士公会全国連合会とは、2017年にすでに友好協定を締結しており、去る11月15日には、沖縄県司法書士会と台北市地政士公会とが友好協定を締結しています。
■法人概要(東京司法書士会)
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 千野隆二
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階
設立 : 昭和25年7月1日
目的 : 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、
東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。
司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、
司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する
事務を行うことを目的とする。
URL : https://www.tokyokai.jp/
■法人概要(社団法人新北市地政士公会)
名称 : 社団法人新北市地政士公会
代表者: 理事長 潘惠燦
所在地: 台湾新北市板橋區民族路192號6樓
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